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第6条の老人福祉の経費の財源として、「個人あるいは団体の贈与」を加えた。
新しく第7条と第8条を追加して、「法の上で扶養の義務がある人が、老人奉養の責任を果たさなかった場合は、各級の政府および老人福祉機構(施設)は、監督、援助するべきである」と、また「各級の政府は老人福祉専業人員の資質を高めるため、専門の訓練を行う。その資格は中央政府で決定する。」
現行の第7条を第9条と改め、「扶養機構(扶養施設)」を「安養機構(ケア施設)」と改め、「自費安養(有料ケア施設)」の老人を加えた。また「服務機構」の目的を、もっと詳しく「就業の消息、志願的なサービス、在宅サービス、飲食サービス、デイケア、短期保護(ショートステイ)と安置(定住)等」を加えた。
第15条(現行の第13条)に「政府が直接建てた国民住宅は、国民住宅購入あるいは賃借の条件に合った人の中で、三世代同居の家庭は、優先的に購入あるいは賃借する権利がある。」を加えた。
第16条(新条項)は、「老人の経済生活保障は、生活手当、年金保険制度の方式をとって、逐次に企画、実施する。」
第17条(新条項)は、「中・低収入老人で、政府の収容や安置(定住)を受けていない者は、申請によって生活手当を支給することができる」を規定した。
第22条(新条項)は、老人の直系親族が、老人に対して世話の粗忽、虐待、遺棄(放置)によって老人の命、体、あるいは自由に危険や困難を起こした時、地方自治体および老人福祉施設は、職権により、また老人の同意あるいは申請によって、適当な短期保護や安置(定住)をする。これによって生じた費用は、老人の直系親族に通知して、期限内に納めさせる。もし納めない場合は、裁判所に移して強制執行する。直系親族が負担能力のない場合は、政府老人福祉経費から支払う。
新しく第26条と第27条の罰則を加えて、許可なしに老人福祉施設を設立した者や、規定の期限内に改善しなかった者の処罰を規定した。
8)許可なしで経営している老人安養機構(老人ケア付き施設)の取締と改善
台湾では、安養機構(老人ケア付き施設)設置の基準が厳しく、実際にはスペース等の制限があるため、多くの民間の安養機構が、検査

 

 

 

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